食品衛生法における食品添加物として認められている次亜塩素酸水は、生成時の有効塩素濃度が低く、希釈する必要がありません。 それでもあえて希釈すると、より早く有効塩素濃度が規定濃度(強酸性次亜塩素酸水でしたら20ppm)を下回ると思われます。(どの程度希釈するかにもよります)

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