インボイス制度開始に伴う
取次店規約内容等の変更について

2023年9月
株式会社プランビー

2023年10月1日からのインボイス制度導入に伴い、2月8日付けアップデートにて当社の適格請求書発行事業者登録番号をご通知するとともに、報酬に関わる契約内容の変更についてご案内していました。
この度、経過措置期間中に関する行政の回答を基に、弊社の税理士および顧問弁護士と協議した結果、下記のとおり取次店規約の変更と追加をいたしますことをお知らせいたします。(2月にご案内した内容から一部変更がございます。)
なお、取次店規約第12条2の通り、異議なく次の取引を行なわれた時点で承認されたとみなさせていただきます。
また、適格請求書発行事業者の登録番号を通知いただく方法を再度ご案内します。
お忙しいところ大変恐縮ではございますが、ご確認くださいますようお願いいたします。

株式会社プランビー
インボイス登録番号

T5110001024791

取次店規約変更・追加条項

取次店規約第12条7.(変更)
年間報酬50万円以上の取次店には支払調書を送付します。(ただし、法人を除く。)
年間報酬50万円以下で支払調書を希望される場合は、お申し出いただいた場合に限り送付します。
支払調書の再発行、支払明細書の発行には手数料1,100円が発生し、取次店報酬から差し引いて精算、またはお振り込みにてお支払いいただきます。

取次店規約第12条8.(追加)
2023年10月1日発生分の報酬より、適格請求書発行事業者でインボイス登録番号を当社に通知された取次店には税込金額で、通知されない取次店には税抜金額で報酬を支払います。
ただし、インボイス登録番号を通知されない取次店についても、経過措置として、2023年10月1日から2024年9月30日までは税込金額にて報酬を支払います。2024年10月1日以降の取扱いについては、2024年9月30日までにプランビーアップデートにて通知します。
なお、取次店はインボイス登録番号を「インボイス登録番号通知フォーム」よりプランビーに通知することとします。

取次店規約第12条9.(追加)
当月の月次報酬明細はマイプランビーにて表示および登録メールアドレス宛にメールにて送信します。日次報酬明細は登録メールアドレス宛にメールにて送信します。
送信後10日以内に連絡がない場合、確認済みとします。
なお、書面による発行には手数料1,100円が発生し、取次店報酬から差し引いて精算、またはお振り込みにてお支払いいただきます。

適格請求書発行事業者の
登録番号通知方法

インボイス登録番号通知フォームよりご入力ください。

インボイスQ&A

Q1.インボイス制度とは?
A1.複数税率に対応した仕入税額控除の方式です。2023年10月1日から導入されます。

Q2.インボイス制度が導入されるとどうなるの?
A2.取次店がインボイス登録をして適格請求書発行事業者になると、インボイス登録番号が発行されます。その番号を当社に通知いただくと、報酬明細にインボイス登録番号が記載され、当社は税込で報酬を支払います。通知いただかない取次店には税抜で報酬を支払います。
ただし、登録番号未通知の場合でも、2024年9月30日までは今までどおり10%の消費税額で報酬を支払います。

Q3.インボイス登録番号は誰でも発行できるの?
A3.事前に登録申請を行い、「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
免税事業者※は適格請求書発行事業者になれないので、消費税の課税事業者になった上で登録申請しなければいけません。

※免税事業者:前々事業年度の課税売上高1000万円以下または設立後2年以内(資本金1000万円以上など一定の場合を除く)事業者で消費税を納税する必要がない事業者のこと。

Q4.取次店がインボイス登録をするとどうなる?
A4.消費税の課税事業者となり、申告が必要です。仕入税額控除を行うには、ビジネス活動を行うための移動に伴う交通費やセミナー会場費、月額料などの経費に関する帳簿および請求書等の保存が必要です。

Q5.取次店はインボイス登録し、「適格請求書発行事業者」になる必要があるの?
A5.当社では、規約上強制はいたしませんが、インボイス登録番号を提供いただいた方には税込で、非登録者及びインボイス登録番号未提供の方には税抜で報酬をお支払いしますので、ご検討ください。

Q6.インボイス登録の方法は?
A6.国税庁のHPをご確認ください。

インボイスに関するその他お問い合わせについては、下記の国税庁または税理士・会計事務所へお問い合わせください。

国税庁「インボイス制度電話相談センター
電話番号:0120-205-553【無料】
受付:9:00~17:00(土日祝除く)